明日から2月1日ということでそろそろ継続飼育の許可をとらないと…
はい、そういう訳で!
ニホンザリガニとアメリカザリガニを除く全てのザリガニ種が令和2年11月2日に施行された改正外来生物法によって「特定外来生物」に指定されました。
令和2年11月2日以前に「未判定外来生物」に指定されていたザリガニ種を飼育していた人は令和3年5月1日までに「継続飼育」の許可をとる必要があります。もしくは殺処分ですね。
この日を過ぎると「違法飼育」になり、愛玩目的であれば100万円以下の罰金になりますが…
前科がつきますw
まだ書類を提出していない人もいてると思うのでさっさと提出しましょう!
ここはどこやろか…
わからんなぁ…
1月終わりからこの近くに行くことが増えたからついでにちょっと寄ってみました。
コッチじゃないからw
ここの8階に環境省の支店にあたる「近畿地方環境事務所」が入っています。
書類自体はHPからダウンロードできるしわざわざ来る必要はありませんが、もう既にここに立ってるからね。これは行かなきゃ!
うわっ地味~www
そうそうそう!
【 移転のお知らせ 】
近畿地方環境事務所は2月1日から
大阪市北区天満橋1-8-75
桜ノ宮合同庁舎4階
こちらに移転します。
最後だったから寄ったんですよ。
すっげー意外でしたが…
てっきり禿散らかしたオッサンが出てくると思ってたら20代半ばの女性でした。これは関係ないか(笑)
わざわざ今回寄った理由は書けませんが、ちょっとオフレコの話をしようと思ってたんですよね。
この類の話は電話よりも対面に尽きますが、直接話すと顔のこわばりや声のトーンの変化でわかるもんなんですw
別にそんな大した話ではありませんが、環境省が一番に考えている事は何か?
「外来生物法」については別記事で少し触れますが、今回「特定外来生物」に指定されたザリガニ種については原則的に「継続飼育」の許可が下ります。
話が逸れるので「特定外来生物」に指定された経緯は横に置いといて、こちらも原則的に環境省は生体を「個人の財産」と考えています。購入してる人が大半だからねー。
た だ し !
外来生物法の運用もそうだし非常に重たい罰則もあることから、書類については「許可」というよりも「審査」になります。
書類に不備があれば電話がかかってくるそうなので指定箇所を修正すれば誰でも「許可」が下りるという流れですね。韓国がホワイト国になれた理屈と一緒やなw
コレをやらないと「審査」に落ちる奴が一定数出てくるだろうねw
タッパーとか無理やでw
【 (1)種類について 】
我が家のケースで例えるとウォチタは「Procambarus」、フォーミスは「Cambarus」と分かれますが、共に「アメリカザリガニ科」になり数についても合算なのでザックリですよね(笑)
あとはオルコなんちゃらもそうだし、ドワーフ系の「Cambarellus」やメキシコ系も全てコレですよね。たぶん
【 (1)所在地について 】
コレが少しややこしいですが、同じ建物内であっても原則的に水槽の移動ができません。
我が家の「フォーミス」であれば気温が上がる夏季は1階の部屋に水槽を設置しエアコンで水温管理をしますが、それ以外の季節は3階のベランダに移動させていました。
つまり屋外飼育ですね!
この場合は「屋内」と「屋外」にダブルチェックを入れ、それぞれの場所を申請することで許可が下ります。というか1年を通しての水槽の移動が可能になります。
この屋外がねぇ…
割と面倒くさい…
ベランダの雨水等の落ち口に網を設置し仮に水槽から生体が脱走しても敷地内から生体が“移動”しないための策を講じる必要があります。
ぶっちゃけね、僕が作る「環境」では脱走なんてしないから「上蓋」すら不要なんだけど、そんな屁理屈はどうでもよくて「審査」を通す為の手順になるのでしっかり守れ!って話ですね。
ここはチェックだけ。
上:添付資料
下:テメーの情報
この添付資料については特に様式の規定が無いので水槽の数だけ撮影しどこに置くのか。
水槽に貼るシールもくれるそうです。てか貼らないといけないのか(笑)
基本的には間違いなく「審査」に通るようになっているのでしっかり正しい申告をして下さい。
こんな感じ?
おわり。