記事を見てビックリしたけど、過去には最高裁の判決であったようですが
勝馬投票券のハズレ馬券が「経費」として認められることが確定しました。
中央競馬に限らず「地方競馬」「競輪」「競艇」「オートレース」のその他の公営ギャンブルも今後は同様の見込みになると思います。
ちなみに!
『これからはパチンコを辞めて競馬に!』
っと思うのは早合点です。
どのような訴状なのか知りませんが、文脈を見る限りでは「遊び」でやってる人ではなく「本業」の方が対象みたいです。
1億9000万円の課税取り消しだから…額がデカすぎてピンと来ないけど、年間の勝ち負けの合計による所得税なので…何億円動かしてる計算になるんだ?
とにかく、2015年までは
国『勝ったら課税対象な!』
国『負けた分?知らんがな!』
国『納めな追徴課税やで?』
こういう事だったんだよね?
公営893 こっわ…