滋賀県高島市の淡海湖の「タンカイザリガニ」。これはウチダザリガニということでしたが、現在生息が確認されている中では本州の南限(一番南)になります。
大阪在住の僕が行ける範囲なのでそのうち会いに行こうと思いますが、ここで問題なのが「特定外来生物」に加え【滋賀県の条例】になります。オマケで「滋賀県漁業調整規則」ですね!
これは後々トラブルにならないよう行く前に一度確認する必要がありますね!
また、滋賀県は北側に何故か?福井県がしゃしゃり出て「海なし県」でありますが、面積の1/6が「琵琶湖」になりその広さ故に昔から漁業権があります。
・面積 669.26km2
・周囲長241 km
・貯水量 27.5 km3
「漁業権」て確かメンドクサイやつだよね?北海道の一部ではウチダザリガニにも漁業権があったよね。たしか。
そして、滋賀県は昔から外来種と戦ってきた自治体でもあります。北海道や沖縄県も今や外来種天国になりだしていますが、「特定」を含む外来種対策(駆除)は各自治体(首長)の判断(条例)に委ねられているので、例えば大阪市の今年H30年度の予算は約3.9兆円ですが駆除費は1円も盛り込まれていません。
都市部であれば「歩きたばこ禁止条例」や「ポイ捨て禁止条例」がありますが、大きな【法律】では括れない各自治体の諸問題を解決する場合に用いられるのが【条例】になるので、時に「法律より勝る」になる場合があるので事前にしっかり調べる必要があります。
○滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
第4章 外来魚の再放流の禁止等(第18条)
レジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に放流してはならない。
こちらが各当する条例になります。
前提事項で気になるのが「琵琶湖」と「魚類」と「再放流」ですね!
タンカイザリガニはザリガニなので「甲殻類」になり、「淡海湖」に生息しているので前の2つは当てはまりません。
問題は…「再放流」ですね。
外来生物法では再放流(リリース)に対して特に罰則がありませんが、滋賀県の条例では禁止されています。罰則がないので努力義務と思われがちですが「禁止事項」になるので琵琶湖で釣り上げた特定種についてはリリースはできず、外来魚回収ボックスや回収いけすまで自身で運んで入れる必要があります。
他にも確認したいことがあるので滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課へ電話で確認を取りました。
以下 一問一答です。
しません。「特定外来生物」なので外来生物法の通りになる。
可能です。
問題ありません。
特に不要です。ご自由にどうぞ。
自然環境保全課としては数を把握していないが、最近の民間?の調査で減少傾向と聞いている。
現状確認されていない。
不思議な話だが確認されていない。
近年の大雨等で流される可能性はあるので今後も注視していく。見つかればそれなりの対応をとることになる。
今のところ予定していない。
20年ぐらい前にそのような事があったとは聞いたことがある。
「特定外来生物」に指定された以降は保全活動は行われていない。
今のところ何かアクションを起こす予定はない。
地元の名前が付いた生き物なので、悲しんだ方々がいるとは聞いた。
他にも気になる事を聞きましたがタンカイザリガニについては以上です。
もともと「ウチダザリガニ」は冷水環境を好むので、本州の南限に位置するこの場所では減少傾向でもおかしくないと感じました。
山の中に位置し、淡海湖も少し水深があるのでなんとか命を繋いでいるという感じかな?
一度行ってみたいんだけど、やっぱり遠いよね!
ルート的にほぼ高速道路が使えないから片道2時間半ぐらいかな?
ついでに
ここにも寄りたいよね!
今年行くなら今の季節はドンピシャで、10月中なら問題なく会えると思いますが…調整つくかな…
もしくは…来年…